退職願いを実際に書くときには、まず会社に退職願いの届出用フォームがないか確認してみましょう。もしあればその形式・体裁に沿って必要箇所だけ書けばよいので幾分か楽になります。
上司や総務に聞いてもないのであれば、自分で便箋と封筒を用意しなければいけません。その場合、便箋も封筒も白で無地のものを選ぶようにしましょう。
では退職願いの書き方を解説していきます。まずは封筒ですが、表、中央に「退職願」と大きめに書きます。送り仮名は振らないのが慣例となっています。裏面には自分の名前と所属などを書いておきましょう。
続いて退職願いの本文を書きます。書き方の注意点は以下のとおり。
(1)全て自筆、黒または青のインクで書きます。
(2)退職の理由はすべて「一身上の都合により」とします。
(3)書き出しは「私事」、または「私議、私は」とし、謙譲の意を表して行の一番下から書き始めます。
(4)宛名、自分の氏名の高さに気をつけて、宛名が一番高くなるようにします。
(5)記名の下に捺印をセットで忘れないようにします。
他にも注意するべき点はいくつかありますが、上記の注意点はとても大事なのでミスのないように仕上げましょう。退職願いは定型のない文書ですが、あくまで会社に対してお願いをするための文書だという意識で書けば失礼なことはないと思います。
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退職願いの例文
退職願いの書き方について注意点はすでに挙げました。あとは注意点を破らないように丁寧に書けばよいのですが、例文を見たいという声が多いので例文集を用意しました。
退職願いの例文と退職届けの例文をそれぞれ用意したので、自分が書く方の例文を参考にしてしっかり書き上げてください。
まずは退職願いからです。
退職願
私事、
一身上の都合により、来る平成○年△月□日をもって退職い
たしたく、お願い致します。
平成●年▲月■日
営業課
後藤田 雄一郎(印)
株式会社スコープエンジニアリング
代表取締役社長 十文字 恒久 殿
続いて退職届けの例文です。
退職届
私事、
一身上の都合により、来る平成○年△月□日をもって退職い
たします。
平成●年▲月■日
営業課
後藤田 雄一郎(印)
株式会社ゴルディー商事
代表取締役社長 猪俣 富貴雄 殿
例文をよく見ていただきたいのですが、注意点などを思い出して高さなどにも細心の注意を払ってください。例えば本文の文頭、「私事」はあえてこの位置から書き始めているという点ですとか記名するときの高さ、また宛名の敬称は肩書きまでしっかり書き、「様」よりも「殿」とするのが一般的です。
上の例文の書き方をぜひ真似していただいて、失礼のない退職願いにしてください。
退職願いの例文と退職届けの例文をそれぞれ用意したので、自分が書く方の例文を参考にしてしっかり書き上げてください。
まずは退職願いからです。
退職願
私事、
一身上の都合により、来る平成○年△月□日をもって退職い
たしたく、お願い致します。
平成●年▲月■日
営業課
後藤田 雄一郎(印)
株式会社スコープエンジニアリング
代表取締役社長 十文字 恒久 殿
続いて退職届けの例文です。
退職届
私事、
一身上の都合により、来る平成○年△月□日をもって退職い
たします。
平成●年▲月■日
営業課
後藤田 雄一郎(印)
株式会社ゴルディー商事
代表取締役社長 猪俣 富貴雄 殿
例文をよく見ていただきたいのですが、注意点などを思い出して高さなどにも細心の注意を払ってください。例えば本文の文頭、「私事」はあえてこの位置から書き始めているという点ですとか記名するときの高さ、また宛名の敬称は肩書きまでしっかり書き、「様」よりも「殿」とするのが一般的です。
上の例文の書き方をぜひ真似していただいて、失礼のない退職願いにしてください。
退職までのスケジューリング
退職願いは退職することを上司(会社)に伝えるだけに過ぎません。他にも退職日までにやっておくべきことはたくさんありますので、退職までのスケジューリング、見ていきましょう!
1.退職の意志を、上司(会社)に伝える
退職日の1〜3ヶ月前に退職の意思を伝えます。直属の上司に伝えるのであって、人事や間違っても社長に直接言いに行かないでください。大体は引き止めを食らいますが、引き止められないよりはマシ(笑)だと思って頑張って説得します。
2.退職日の相談
退職は周りにも負担がかかります。迷惑を最小限に抑えるためにも、ベストのタイミングでの退職を上司に相談しましょう。ただどうしたって迷惑はかかりますので決断も必要です。
3.退職願いの提出
会社によっては「退職願い」「退職届」など書式を指定してくることもあります。指定がある場合は従えばよいでしょうが、一般的に自己都合退職の場合は退職願いがよいのは既に述べたとおりです。
4.業務の引継ぎ
業務の引継ぎは念入りに行いましょう。マニュアルの作成、後任を連れてのあいさつ回り、なども含めて退職後に同僚が尻拭いをしなくてもいい程度にはやる必要がありますネ。
5.挨拶回り
自分が退職することと後任をお願いしますということを得意先に挨拶します。
6.身辺整理
会社から貸与されているものはすべて返却します。一方会社に預けているものは返してもらいましょう。デスクの中、パソコン内のデータなど綺麗に整理しておきます。
貸与されているもの:社員証、健康保険証、定期券、鍵など
預けているもの:年金手帳など
7.退職
ようやく退職の運びとなります。有給休暇残があればそれを消化しても構いません。
1.退職の意志を、上司(会社)に伝える
退職日の1〜3ヶ月前に退職の意思を伝えます。直属の上司に伝えるのであって、人事や間違っても社長に直接言いに行かないでください。大体は引き止めを食らいますが、引き止められないよりはマシ(笑)だと思って頑張って説得します。
2.退職日の相談
退職は周りにも負担がかかります。迷惑を最小限に抑えるためにも、ベストのタイミングでの退職を上司に相談しましょう。ただどうしたって迷惑はかかりますので決断も必要です。
3.退職願いの提出
会社によっては「退職願い」「退職届」など書式を指定してくることもあります。指定がある場合は従えばよいでしょうが、一般的に自己都合退職の場合は退職願いがよいのは既に述べたとおりです。
4.業務の引継ぎ
業務の引継ぎは念入りに行いましょう。マニュアルの作成、後任を連れてのあいさつ回り、なども含めて退職後に同僚が尻拭いをしなくてもいい程度にはやる必要がありますネ。
5.挨拶回り
自分が退職することと後任をお願いしますということを得意先に挨拶します。
6.身辺整理
会社から貸与されているものはすべて返却します。一方会社に預けているものは返してもらいましょう。デスクの中、パソコン内のデータなど綺麗に整理しておきます。
貸与されているもの:社員証、健康保険証、定期券、鍵など
預けているもの:年金手帳など
7.退職
ようやく退職の運びとなります。有給休暇残があればそれを消化しても構いません。
退職願いに関するトラブル
引き続き退職願いを出すときに起こりうるトラブルと解決法を載せました。
・退職願いを出した後で有給を消化するのを渋られた!
−有給休暇は労働者の権利の一つです。民法でも条件を満たした労働者には○○日以上の有給休暇を与えなければいけないと明確に規定されています。また会社側が有給の申請を拒否できるのは,時季変更権を行使できる場合のみです。
それは会社を退職する運びとなった場合でも同じですので、退職日までの間に有給休暇を取ることは何も問題ありません。もちろん会社側も拒否できません。時季変更権による拒否も「退職日を越えては行使できない」ものですから、安心して有給を取ってください。
・自己都合の退職にしたくない!
−会社の給料の支払いが遅れています。給料日に振り込まれていないことを連絡したところ,突然分割で支払うということを言われて半分程度振り込まれました。今後は給料日に全額支払うので問題ないと言っていますが,不安で働けません。
自己都合の退職ではなく、正当な理由ある退職にできないでしょうか?
−給料の遅配に関してはハローワークが基準を出していて、2回以上遅配が合った場合には(例のように事前に通告なく分割にされた場合も含め)正当な理由ある退職と認められることがあるようです。1回だけですとまず認められませんネ。
これは失業給付の待遇にものすごく差が出るところなので、基準がひっくり返ることはまずありませんし、会社側がわざわざ自己都合の退職ではなかったと退職者を支援することは考えられませんので、難しいと言わざるを得ません。
<参考>解雇された場合の有給休暇について
会社が労働者を解雇する場合、30日後に解雇することを予告するか、あるいは即時解雇の場合には、一月分の給与相当の解雇予告手当を払います。即時解雇の場合、解雇が成立しているので有給を取ることはできなくなります。雇用関係が終了したことに起因しており、会社側が買い取る必要も全くありません。
・退職願いを出した後で有給を消化するのを渋られた!
−有給休暇は労働者の権利の一つです。民法でも条件を満たした労働者には○○日以上の有給休暇を与えなければいけないと明確に規定されています。また会社側が有給の申請を拒否できるのは,時季変更権を行使できる場合のみです。
それは会社を退職する運びとなった場合でも同じですので、退職日までの間に有給休暇を取ることは何も問題ありません。もちろん会社側も拒否できません。時季変更権による拒否も「退職日を越えては行使できない」ものですから、安心して有給を取ってください。
・自己都合の退職にしたくない!
−会社の給料の支払いが遅れています。給料日に振り込まれていないことを連絡したところ,突然分割で支払うということを言われて半分程度振り込まれました。今後は給料日に全額支払うので問題ないと言っていますが,不安で働けません。
自己都合の退職ではなく、正当な理由ある退職にできないでしょうか?
−給料の遅配に関してはハローワークが基準を出していて、2回以上遅配が合った場合には(例のように事前に通告なく分割にされた場合も含め)正当な理由ある退職と認められることがあるようです。1回だけですとまず認められませんネ。
これは失業給付の待遇にものすごく差が出るところなので、基準がひっくり返ることはまずありませんし、会社側がわざわざ自己都合の退職ではなかったと退職者を支援することは考えられませんので、難しいと言わざるを得ません。
<参考>解雇された場合の有給休暇について
会社が労働者を解雇する場合、30日後に解雇することを予告するか、あるいは即時解雇の場合には、一月分の給与相当の解雇予告手当を払います。即時解雇の場合、解雇が成立しているので有給を取ることはできなくなります。雇用関係が終了したことに起因しており、会社側が買い取る必要も全くありません。
退職願いに関するトラブル
退職願いを出すときに起こりうるトラブルと解決法を載せました。
・退職理由に体調の不調を挙げたら医師の診断書を求められた!
−論外もいいところです。決して応じる必要はありません。そもそも退職するのに理由は必要なく,退社したいという意志があるのにその労働者を使用することは社会通念上許されません。あなたの場合も退職理由のいかんによらず退職を拒まれることはないし,まして診断書を合わせて提出する必要などないのです。
無知で悪質な会社経営者だと考えられますので、ひどい場合には労働基準監督署に相談するのがよいかもしれません。
・引継ぎのトラブルが多発!
−引継ぎが見つかるまでは〜ですとか引継ぎに仕事を全部教えるまでは〜という形で会社が退職願を受理しないケースが目立って多いです。
確かに会社としては業務に穴が開くことは絶対に避けたいですし、他の会社から連絡を受けたときに担当者不明ではチャンスを逃してしまうかもしれないわけです。
ですが引継ぎ自体は会社の責任でもってやるべき業務です。極端な話、引継ぎが下手な会社ほど社員に押し付けますが、民法の規定上、退職の申し入れをしてから2週間経てば辞めることができます。無理難題を言ってくる会社にはハッキリとNOと言いましょう。
・退職理由に体調の不調を挙げたら医師の診断書を求められた!
−論外もいいところです。決して応じる必要はありません。そもそも退職するのに理由は必要なく,退社したいという意志があるのにその労働者を使用することは社会通念上許されません。あなたの場合も退職理由のいかんによらず退職を拒まれることはないし,まして診断書を合わせて提出する必要などないのです。
無知で悪質な会社経営者だと考えられますので、ひどい場合には労働基準監督署に相談するのがよいかもしれません。
・引継ぎのトラブルが多発!
−引継ぎが見つかるまでは〜ですとか引継ぎに仕事を全部教えるまでは〜という形で会社が退職願を受理しないケースが目立って多いです。
確かに会社としては業務に穴が開くことは絶対に避けたいですし、他の会社から連絡を受けたときに担当者不明ではチャンスを逃してしまうかもしれないわけです。
ですが引継ぎ自体は会社の責任でもってやるべき業務です。極端な話、引継ぎが下手な会社ほど社員に押し付けますが、民法の規定上、退職の申し入れをしてから2週間経てば辞めることができます。無理難題を言ってくる会社にはハッキリとNOと言いましょう。
退職願い
退職願いの書き方についての解説をする前に、
正しくは「退職願」と送り仮名を振らないのが慣例となっています。そのほか、「辞表」ですとか「退職届」というのも聞きますが、社会人のマナーとして退職願を使うようにお願いします。
なぜ退職願いなのか。
それは退職するという行為が、会社と労働者の間に結ばれた労働雇用関係の解除を目指すことだからです。契約とは、基本的に合意によって成立し、合意によって解除されます。合意なく契約を解除しようとすれば、違約金や手付没収のような民法上の制裁を受けても仕方がないからです。
つまり退職を申し入れることは、雇用関係の解除について会社に合意してもらうようにお願いすることに他なりません。そういった意味で、退職届では言葉が足りないですし、辞表は失礼になりかねないというわけなのです。
さて、そうはいっても会社がどうしても辞めることを許さないケースがあるかもしれません。そういった場合立場の弱い労働者を保護するために、「退職の申し入れをした日から2週間が経過すれば、辞めることができる」という民法上の規定があります。就業規則などに「退職の申し入れは1ヶ月以上前にすること」などと書かれていても民法に従い退職することができるのです。
そうはいっても円満に退社できることに越したことはありませんから、退職願いを出して会社の承認が降りるまで待つのがよいという考え方も悪くはないでしょうネ。
正しくは「退職願」と送り仮名を振らないのが慣例となっています。そのほか、「辞表」ですとか「退職届」というのも聞きますが、社会人のマナーとして退職願を使うようにお願いします。
なぜ退職願いなのか。
それは退職するという行為が、会社と労働者の間に結ばれた労働雇用関係の解除を目指すことだからです。契約とは、基本的に合意によって成立し、合意によって解除されます。合意なく契約を解除しようとすれば、違約金や手付没収のような民法上の制裁を受けても仕方がないからです。
つまり退職を申し入れることは、雇用関係の解除について会社に合意してもらうようにお願いすることに他なりません。そういった意味で、退職届では言葉が足りないですし、辞表は失礼になりかねないというわけなのです。
さて、そうはいっても会社がどうしても辞めることを許さないケースがあるかもしれません。そういった場合立場の弱い労働者を保護するために、「退職の申し入れをした日から2週間が経過すれば、辞めることができる」という民法上の規定があります。就業規則などに「退職の申し入れは1ヶ月以上前にすること」などと書かれていても民法に従い退職することができるのです。
そうはいっても円満に退社できることに越したことはありませんから、退職願いを出して会社の承認が降りるまで待つのがよいという考え方も悪くはないでしょうネ。