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退職願いに関するトラブル

引き続き退職願いを出すときに起こりうるトラブルと解決法を載せました。

退職願いを出した後で有給を消化するのを渋られた!

−有給休暇は労働者の権利の一つです。民法でも条件を満たした労働者には○○日以上の有給休暇を与えなければいけないと明確に規定されています。また会社側が有給の申請を拒否できるのは,時季変更権を行使できる場合のみです。


それは会社を退職する運びとなった場合でも同じですので、退職日までの間に有給休暇を取ることは何も問題ありません。もちろん会社側も拒否できません。時季変更権による拒否も「退職日を越えては行使できない」ものですから、安心して有給を取ってください。


・自己都合の退職にしたくない!

−会社の給料の支払いが遅れています。給料日に振り込まれていないことを連絡したところ,突然分割で支払うということを言われて半分程度振り込まれました。今後は給料日に全額支払うので問題ないと言っていますが,不安で働けません。

自己都合の退職ではなく、正当な理由ある退職にできないでしょうか?


−給料の遅配に関してはハローワークが基準を出していて、2回以上遅配が合った場合には(例のように事前に通告なく分割にされた場合も含め)正当な理由ある退職と認められることがあるようです。1回だけですとまず認められませんネ。

これは失業給付の待遇にものすごく差が出るところなので、基準がひっくり返ることはまずありませんし、会社側がわざわざ自己都合の退職ではなかったと退職者を支援することは考えられませんので、難しいと言わざるを得ません。



<参考>解雇された場合の有給休暇について

会社が労働者を解雇する場合、30日後に解雇することを予告するか、あるいは即時解雇の場合には、一月分の給与相当の解雇予告手当を払います。即時解雇の場合、解雇が成立しているので有給を取ることはできなくなります。雇用関係が終了したことに起因しており、会社側が買い取る必要も全くありません。